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2010年5月26日 (水)

車の購入に関する節税について

今年の春に車を入れ替えたのですが、この車は事業用ということで固定資産としての扱いになります。 固定資産の場合、購入時に一括で経費となる訳ではなく、国が定めた減価償却という方法で何年間かに分割して 経費として損金扱いにできます。車の場合、減価償却の期間が6年と定められていて、定額法であれば毎年、 購入費(取得価額)の0.166を掛けた値が経費となります。

この取得価額をなのですが、車のディーラーからきた納品書なりの合計額をその価額をそのまま減価償却の 基の取得価額にしていないでしょうか。 この金額の中には、自動車取得税、重量税が含まれていると思いますが これらは租税公課として経費扱いになる様ですから、これらを引いた価額を取得価額とすると少しは税金が助かるかと思います。

まあ、微々たる金額ですが、100万円の車ならば自動車取得税は5%で5万円ですし、1トンまでの車で新車ならば 18,900円×3年で56,700円で、合わせて10万円を超えます。この金額が初年度での経費扱いになれば少しは税金対策になります。 車を購入した時点で現金は既に無くなっているので、少しでも経費は先に発生した方が助かります。

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